「共謀罪」法を強行採決した「中間報告」という議会テクニックがヤバすぎる!

http://www.huffingtonpost.jp/2017/06/14/conspiracy-law_n_17100976.html
以下ハフィントンポスト6月15日から抜粋開始。

犯罪を計画段階から処罰できるようにする「共謀罪」の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法が6月15日午前7時46分、
参院本会議で自民・公明・日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。

「テロ等準備罪」法案をめぐっては、
与党は今国会の会期末(18日)までに成立させることを目指していた。
会期末が迫る中、
与党が法案成立を磐石なものとするために用いたのが「中間報告」という手法だった。
これに対して、野党側は「乱暴なやり方だ」と反発。
衆院で内閣不信任案を提出するなど、与野党の攻防は15日未明から朝にまで及んだが、
最終的には与党側の採決強行で幕を閉じた。
自民党から中間報告の提案を受けた民進党の榛葉賀津也参院国対委員長は、
国会審議の否定につながるとして「究極の強行採決だ」と批判した。
抜粋終わり。

通常の参院議会のプロセスが以下です。

しかし「中間報告」がどういう機能かと言うと、

法案成立までのプロセスは衆参両院の
①委員会での採決と②本会議の採決の二部構成になっているのだが
「中間報告」を発動すれば委員会採決を省略できると言うのだ!

んなアホな!!!

参院ってそもそも衆院で決まった法案をもう一度審議にかけるっていう
「良識の府」、ダブルチェック機能の意味じゃなかったの??
これは2院制の否定はおろか議会制民主主義の否定です。
「中間報告」使えばなんでも通ってしまいます。

根拠となる国会法はこちら。

国会法56条:「特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる」
国会法56条の3:「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる」

自民党の二階幹事長、竹下国会対策委員長、
公明党の秋野公造参院法務委員長の了承の下に決定されたという。
この与党の暴挙に対して先日の都議選で
共産党の街宣車に乗って異例の応援演説をしたという、
元公明党副委員長二見伸明氏のツイートがこちら。

学会内部に詳しい二見氏は聖教新聞=学会中枢は
安倍政権とガッチリ組んでると言っている。
つまり安倍とタッグを組んだ学会中枢と
共産党を応援した二見氏自身とを全く対立させている。

これは創価学会も一枚岩ではなく、
政権と一緒になって暴挙を働くグループに反対する勢力が居るのだという証左でしょう。

「創価」とは価値創造を意味しています。
その価値の中心である「生命の尊厳」の確立に基づく
「万人の幸福」と「世界の平和」の実現が、創価学会の根本の目標です。

日蓮大聖人は「自分の幸福を願うならば、まず周囲の平和を祈るべきである」と述べ、
個人の幸せは世界の平和・安穏なくしてはありえないと説いています。
その意味で創価学会は、一人一人の幸せのみならず、
真の平和・幸福社会の実現を目指しているのです。」

創価学会の会員のみなさんは公式ウェブサイトに書いてるの創価学会の上記の理念をきちんと守るべきです。

二見伸明氏が言うように
「学会は共謀罪が学会の理念と合致するかどうかという根本的な問題」
についてきちんと議論していただきたいのです。

 

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